今、建設業の許可を新たに取得しようとこの記事を読んでくださっている方は、これまで、建設業の営業許可は取得せずに経営されてきた方でしょうか。
 または、建設業を営む事業所で勤められていた方でしょうか。はたまた、全く異なる業界から新たにスタートされようとされている方でしょうか。

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 建設業の営業許可を取得にするには、いくつかの要件があります。 
 これまでどういったお仕事をされ、どういったことに従事されていたか、などが重要になってくる場面もあります。
 いくつかある要件を満たす方法は、皆が同じではありません。
 要件がクリアーできるかどうか、当センターでは1つ1つお客様の状況をお聞きしながら、どのような要件なら可能であるか確認を行います。

建設業の営業許可取得において、必要な要件のチェックポイント

まず、最初に確認すべき要件は、以下の5項目です。
(詳細は、許可の取得に必要な要件をご確認ください)

① 経営業務の管理責任者がいること

② 専任の技術者がいること

③ 請負契約について、誠実性があること

④ 財産的基礎・金銭的信用力があること

⑤ 許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと

これら全ての要件が満たされているこということになると、次にこれらを書類で証明をしていきます。

 ここが重要なポイントとなります。

  • 1
     経営業務の管理者責任者となりうる方が、5年や7年の経営経験の期間を証明するには、決算書(個人の場合は、確定申告書)や契約書などが必要になってきます。
  • 2
     専任技術者においては、取得したい許可の要件を満たす資格を取得していない場合、10年間(場合によっては、5年若しくは3年)、どのような工事に携わってきたかを契約書などで証明しなければなりません。 現在の会社で必要な期間が足りない場合は、以前に勤めていた会社に書類を整えていただくこともあります。

    ※ ①、②における期間は、単に経験があるという事実だけでは足らず、何らかの書類によって証明できなければなりません。
     
     また、常勤であることについては、社会保険や住民税の特別徴収などの書類において証明することになります。
  • 4
     財産的基礎、金銭的信用力においては、新規取得の場合(一般建設業許可)はa、bのいずれかが必要となります。
     預貯金において500万円以上の残高であることや、直近の決算において自己資本額が500万円以上などにより要件を満たすことができます。
  • 5
     本籍地の市町村長より交付される身分証明書や法務局より交付される登記されていないことの証明書を提出しなければならない他、チェックシートで欠格要件に該当していなことをご確認いただき、申請書類である誓約書を提出することで欠格要件に該当しないことを証明します。

これら以外にも、営業所の所有・契約状況についても全部事項証明書(不動産登記簿謄本)や契約書などで確認をする必要があります。 

※都道府県によって、証明に用いる書類が異なることがありますのでご留意ください。

許可取得までの流れ

 ご  相  談

ご説明・要件確認など

ご  依  頼

必要事項の伝達

打  合  せ

資 料 作 成

作成資料に押印

建設業の営業許可申請

許可通知書の取得
(建設業の営業許可取得)

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