どれだけ『建設業の許可』がほしい!!と思っていても
誰でもが許可を得ることができるわけではありません。

『建設業の許可』を取得するには、要件がいくつかあります。
その中でも、まず押さえておかなければならない主要な要件が5つ。

まずは、以下の要件があてはまるかどうかをご確認ください。

   1. 経営業務の管理責任者がいること

   2. 専任の技術者がいること

   3. 請負契約について、誠実性があること

   4. 財産的基礎・金銭的信用力があること

   5. 許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと

 ウチはどうやろ・・・

ご不明ば場合、ご自身で判断しかねる場合なども、お気軽にご相談ください。

主要要件5つについて、詳しくみていきましょう!

(1)経営業務の管理責任者(経管)がいること

 適正な建設業の経営を行うために、建設業の経営業務についての以下の経験を有する者が常勤でいることが必要です。

経営業務の管理責任者になりうる人 ※いずれかに該当すること

a  許可を受けようとする業種において、5年以上経営に携わっていた経験があること
b  許可を受けようとする業種以外の業種において、6年以上経営に携わっていた経験があること
c  許可を受けようとする業種において、6年以上経営を補佐する地位にいた経験があること

 ※平成29年6月30日 b、cの期間要件が7年から6年に短縮されました。


(2)専任の技術者がいること

現場の技術者に対し、施工技術をアドバイスをするなど建設工事の指揮監督を行うために、以下の要件を満たす技術者が常勤でいることがことが必要です。

専任技術者になりうる人

 <一般建設業の場合> ※いずれかに該当すること
a  ・ 国が定める学科の高等学校を卒業+卒業後5年以上の実務経験
 ・ 国が定める学科の大学を卒業+卒業後3年以上の実務経験
b  10年以上の実務経験
c  一定の国家資格等を有する者
 <特定建設業の場合>  ※いずれかに該当すること
A  一定の国家資格等を有する者
B  一般建設業の要件(上記abc)のうちいずれかに該当する者で、許可を受けようとする業種を直接請負い、その請負金額が4,500万円(税込)以上であり、かつ、2年以上の指導監督的実務経験を有する者(指定建設業を除く)
C  国土交通大臣が認定したもの

※指定建設業とは
『土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業』の7業種です。


(3)請負契約について、誠実性があること

 許可を受けようとする者が、「法人」の場合は当該法人、その役員(非常勤も含む)、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。


(4)財産的基礎・金銭的信用力があること

<一般建設業の場合> ※いずれかに該当すること
a  自己資本額(純資産合計)が500万円以上であること
b  500万円以上の資金調達が可能であること
c  許可申請直前の過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること
 <特定建設業の場合> ※すべてに該当すること
A  欠損の額が、資本金の額の20%を超えていないこと
B  流動比率が、75%以上であること
C  資本金の額が、2,000万円以上であること
D  自己資本の額(純資産合計)が、4,000万円以上であること

(5)許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと

 許可を受けようとする者が、「法人」の場合は当該法人、その役員、政令で定める使用人(令3条に規定する使用人)が、「個人」の場合はその者、政令で定める使用人が、以下の欠格事由に該当しないことが必要です。

a
 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者
b
 不正の手段により建設業の許可を受け、その許可を取消されて5年を経過しない者
c  不正の手段により建設業の許可を受け、その許可が取消されることを免れる為に廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
d  建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
e  許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
f
 禁固刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
g
 建設業法、または一定の法令の規定に反して、罰金刑以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
h  許可申請書類中に、重要な事項について虚偽の記載をしたり、重要な事実の記載を欠いたとき

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