昨今、公共工事(国や地方公共団体等が発注する建設工事)が減ってきたとはいえ、やっぱり公共工事に参加したい方も少なくないはず。

公共工事を発注者から直接請負う(元請けとなる)には、入札に参加しなくてはなりません。その入札に参加するためには、建設業法に規定されている経営事項審査を受けていることが条件となっています。

そう、建設業許可を取得しているからといって、当然には入札に参加することはできないいんです。

経営事項審査とは

 経営事項審査(通称:経審)は、経営状況分析と経営規模等評価の大きく2つの審査を行います。

● 経営状況分析

 登録経営状況分析機関によって、経営状況を審査します。

目区分 審査項目
 経営状況 ○財務についての審査
   純支払利息比率
   負債回転期間
   売上高経常利益率
   純資本売上総利益率
   自己資本対固定資産比率
   自己資本比率
   営業キャッシュフロー
   利益剰余金

● 経営規模等評価

 国又は都道府県によって、以下の項目を審査します。

項目区分 審査項目
 経営規模 X1  年間平均完成工事高(2年ないし3年)
X2

 自己資本額

 平均利益額

 技術力

 技術職員数

 元請完成工事高

 その他の審査事項

 (社会性等)

 労働福祉の状況

 建設業の営業継続の状況

 防災活動への貢献の状況

 法令遵守の状況

 建設業の経理の状況

 研究開発の状況

 建設機械の保有状況

 ISOの登録状況

 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況

 新規若年技術職員の育成及び確保の状況

経営事項審査を受けると、「経営規模等評価結果通知書」が郵送されてきます。

この結果通知書には、総合評定値(P点)等が記載されており、その総合評定値が業者様の客観的基準点となり、国や各地方公共団体等の審査における主観的基準点(地元点等)とが合算され、入札時にランク分けされることとなります。

ですので、公共工事の入札に参加したい業者様は必ず経営事項審査を受けなくてはなりません。

また、経営規模等評価結果通知書には有効期限があり、審査基準日(審査申請直前の決算日)から1年7ヵ月となっています。この有効期限が切れてしまうと、たとえ工事を落札ができたとしても契約を締結することができません。ですので、結果通知書の有効期限を切らさないようにするためには、毎年決算終了後に審査を受ける必要があります。

※総合評定値(P点)の算出方法

総合評定値(P点)は、経営状況分析の結果と経営規模等評価の結果をもって、下記数式により計算します。

(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15

公共工事への指名入札参加までの流れ

 1.決算日

   

 2.決算変更届の提出(決算日より4カ月以内)

   

 3.経営状況分析申請

   

 4.経営状況分析結果通知書の受領

   

 5.経営事項審査申請

   

 6.経営規模等評価通知書・総合評定値通知書の受領

   

 7.入札参加資格申請(申請時期は、役所等によって異なります。)

   

 8.入札参加資格審査決定通知書受領

   

 9.入札へ参加

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