平成29年6月30日 経営業務管理責任者の要件が緩和されました!

改正された内容は建設業許可申請書等に『法人番号』を記載する欄が追加されました。

①経営業務の管理責任者に準ずる地位(補佐経験)の一部拡大
②他業種における執行役員経験の追加
③3種類以上の経験の期間の合算
④他業種の経営管理経験期間を7年から6年に短縮

詳しくはコチラ(国土交通省のホームページ)をご確認ください。

平成28年11月1日 建設業申請書等に法人番号記載追加!!

建設業法改正に伴い、建設業許可申請書等に『法人番号』を記載する欄が追加されました。
その他ほ装工事業の表記が『ほ』から『舗』に変更となりました。
新しい申請書等、詳しくはコチラ(大阪府のホームページ)をご確認ください。

平成28年6月1日 改正建設業法施行

解体工事業が追加されました!!

*約40年ぶりの改定!!
これまで、どび・土工・コンクリート工事業に含まれて行なわれてきた解体工事については、
独立し、解体工事業として新たに業種が追加されました。 詳しくはコチラ
 

特定建設業許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の金額が引き上げ
られました!!

発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が
4000万円以上<建築一式の場合のみ6000万円以上>(税込)となりました。
(従前は、3000万円以上<建築一式は、4500円以上>でした。)
 

専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金額が引き上げられまし
た!!

工事現場ごとに配置が必要な主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが
必要となる重要な建設工事の請負代金額の下限について、3500万円<建築一式
工事は、7000万円>に引き上げられました。
(従前は、3000万円<建築一式は、5000万円>でした。)

 

経営業務管理責任者となる役員に、「執行役員等」が追加になりました!!

現在、申請会社において執行役員である者でも経営業務管理責任者となることがで
きるようになりました。

 

決算終了後4ヶ月以内の届出書類に健康保険等の加入業況が追加されました

新たに加入した場合、廃止した場合、人数に変更が生じた場合には、届け出が必
要となりました。

 

平成28年6月1日 申請書類の様式変更が行われます!!

新たに業種が増えたことに伴う変更を含め、その他にもいくつか様式の変更が行
われました。

   2016.5.28

社会保険未加入業者へ指導書5万件一斉送付

 国土交通省は、11月に社会保険未加入業者約5万業者に対し、一斉に指導書を発送しました。
すでに加入している業者や適用除外業者へも発送されているケースがあり、国土交通省は出来る限りFAXで連絡をするようよびかけています。問い合わせ窓口の案内等はコチラ

 

今後の社会保険加入指導のスケジュールについて

① 平成28年1月から6月に更新期限が到来する許可業者
   平成28年6月末までに加入しなければ、社会保険等部局へ通報
② 平成28年7月から平成29年3月に更新期限が到来する許可業者
   更新申請時に加入していなければ、社会保険等部局へ通報
③ 平成29年4月以降に更新期限が到来する許可業者は
   平成29年3月末までに加入していなければ、社会保険等部局へ通報

2015.11.10

新設『解体工事業』の技術者資格について 

○ 技術者について
* 監理技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  • 主任技術者としての要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事
    に関し2年以上の指導的監督的な実務経験を有する者

* 主任技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
    その他10年以上の実務経験を有する者

※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については、
解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要
※とび技能士 2級は、合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験が必要

解体工事実務経験new

*2019年6月までは、とび・土工工事業の許可でも解体工事を行うことができる    
*2021年3月以降は、新たな上記の要件を満たした技術者のみ解体工事業の技術者となることができる

解体工事new

(2015年9月16日 国交省 「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の検討結果より)

2015.10.1

新設『解体工事業』について

 これまで『とび・土工工事業』に含まれていた『解体工事』が、43年ぶりに新たな工事業種区分として新設されることになりました。

○ 新設に至った背景

* 重大な公衆災害の発生
* 環境等の視点
* 建築物等の老朽化 など

○ スケジュールおよび経過措置

* 新設する施工日:2016年6月予定
* 2019年6月までは、とび・土工工事業の許可でも解体工事を行うことができる
* 2021年3月までは、とび・土工の技術者資格でも解体工事の許可をとれるようにする

解体工事.jpg

○ 技術者について

* 監理技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  • 主任技術者の要件を満たし、かつ、元請として4,500万円以上の工事に関し
    2年以上の指導的監督的な実務経験を有する者

* 主任技術者

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(建築、躯体)
  • 技術士(建設部門、総合技術管理部門(建設))
  • とび技能士(1級、2級)
  • 建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士
  • 大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、
    その他10年以上の実務経験を有する者

※土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士における既存資格者については、
解体工事の実務経験や関連講習の受講など施工能力の確認が必要

解体工事実務経験.jpg

(2015年6月3日 国交省 「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間とりまとめより)

2015.7.1

大阪府の平成27年度入札参加資格申請の随時受付が開始されました

大阪府の建設工事競争入札参加資格に新たに登録される方、業種を追加される方は下記の期間において、手続きが可能です。

申請期間   平成27年4月1日(水)から平成28年2月10日(水)まで

有効期間   資格認定日 から 平成28年3月31日(木)まで

* 毎月10日(電子申請)締切、翌月1日(資格認定日)

詳しくは こちら をご確認ください

2015.4.1

大阪市の平成27年度入札参加資格申請の随時受付が開始されました

大阪市の建設工事競争入札参加資格に新たに登録される方、業種を追加される方は下記の期間において、手続きが可能です。

申請期間   平成27年4月1日(水)から平成28年1月31日(日)まで

有効期間   資格承認日 から 平成28年3月31日(木)まで

  * 毎月30日(電子申請)締切、、翌々月1日(資格承認日)

詳しくは こちら をご確認ください

2015.4.1

平成27年4月1日 経営事項審査の審査項目・基準改正

若年技術者・技能労働者等の育成および確保の状況が評価されるようになりました

若年技術者(35歳未満)の継続雇用
 審査基準日時点で、35歳未満技術職員(35歳未満)の人数が技術職員の人数の合計の15%以上の場合、 W点において1点の加点になります。 

 ≪ 下記の条件式を満たしたとき、+1点 ≫
35歳未満技術職員の人数 >= 技術職員の人数 × 0.15

若年技術者(35歳未満)の新規雇用

 審査基準日から遡って1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員の人数が審査基準日における技術職員の人数の合計の1%以上の場合、W点において1点の加点になります。≪ 下記の条件式を満たしたとき、+1点 ≫
1年以内に新たに技術職員となった35歳未満技術職員の人数 >= 技術職員の人数 × 0.01

※ 若年技術者(35歳未満)については、審査基準日において満35歳未満の人が加点評価対象になります

 

評価対象となる建設機械の範囲が拡大されました

 現行の評価対象であるショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーに加えて、災害時に使用され、定期検査により保有・稼働が確認できるものとし て、新たに次の3機種が加点評価の対象となりました(1台1点、最大15台15点)

  • 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
  • 大型ダンプ車(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上で、事業の種類とて建設業を届け出、表示番号の指定を受けていること)
  • モーターグレーダー(自重が5トン以上)

 

改正に伴い、平成27年7月29日まで再経審を受審することができます

  ○ 受付期間 : 平成27年4月1日(水)〜平成27年7月29日(水) 

  ○ 審査費用 : 無料

○ 審査対象項目 : ① 若年技術者および技能労働者の育成および確保の状況
            ② 技術職員数(大工工事業について職業能力開発促進法の規定による                能検定のうち型枠施工の資格を管工事業について同報の規定による
                能検定のうち建築板金(ダクト板金作業)の資格を有する者に限る)
             ③ 建設機械の保有状況
                (新たに評価対象となる3機種のいずれかを保有する場合に限る)

 ※ 再経審は必ず受けなければならないものではありません。受審査する場合においても、改正前の基準で申請した内容については変更できません。

                                                  2015.4.1

平成27年4月1日 改正建設業法施行

① 許可(更新)申請書や添付書類の変更

必要書類の追加

*従来の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が
 必要となりました
*営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となりました
 書類の簡素化
*役員や使用人の略歴書が簡素化され、経営業務管理責任者を除き職歴の記載が不
 要となりました
*役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となりました

営業所専任技術者の証明が管理技術者資格証によっても可能になりました
大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されました


 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和

型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されました
建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されました


③ 施工体制台帳の記載事項が追加

外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になりました
(再下請通知にも記載は必要です)


暴力団の排除が徹底

役員等(役員員のほか、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だっ
た者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を
支配されている者については、許可を受けることができなくなります。また、事後に発覚
した場合は許可が取り消されることになります


⑤ 許可申請等の閲覧制度が見直し

個人情報が閲覧対象から除外されました
大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなりました
(建設業者の主な情報は国土交通大臣のホームページで検察できます)

   2015.4.1

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