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500万円以上の工事を請け負うことがきるようになります
建設業許可は、規模の比較的小さい工事(軽微な工事(建設業の許可の有無を参照))を請負う場合は必要ありません。
ですが、急に少し大きな規模の工事を依頼されることもあるかもしれません。
そのようなビジネスチャンスの時に、建設業許可がなく受注することができなかった・・・
せっかくのチャンスを逃すだけでなく、信用も失いかねません。
突然のチャンスにも対応できるよう、事前に建設業許可を取得して準備しておくことは、業務の幅が広がり、また、大きな金額の工事を受注する可能性もグンと広がることになるでしょう。
取引先からの信用力の向上につながります
最近の傾向として、元請け業者が下請業者を選定する基準に、建設業許可の有無が大きく左右されるようになってきています。
たとえこれまでの長い付き合いがあったとしても、建設業許可がないと厳しいという状況もあります。
法令遵守が非常に厳しくなってきている中、建設業許可があるということで、一定の基準を満たしている証明となり、信用力はアップすると言えるでしょう。
金融機関からの融資が受けやすくなります
建設業を営んでいる方(法人・個人共)が、政府系の金融機関や銀行から融資を受ける場合には、建設業許可を取得していることが条件の1つになっています。
公共工事への参入が可能になります
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査を受けなければなりません。この経営事項審査を受けるには、建設業許可を取得していることが必要となります。
ですので、建設業許可を取得することで公共工事の入札への道が開かれるということになります。
建設業許可を取得することで、金額の大きな工事を請け負うこともできるようになります。
やはり、『1番大きなメリットは信用力を得ること』ではないでしょうか。
しかし信用力を得るには、その反面、煩わしい手続きが必要になってきます。
また、信用力を持続するためには、建設業許可の更新手続きや各種の変更届の提出なども生じてきます。
ですが、それらをクリアーしているからこそこ信用力を得ることができるのではないでしょうか。
煩わしい手続きや管理については、当センターでも承っております。
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大阪市で建設業許可申請、経営事項審査のことなら、淀川区の建設許可申請プロフェッショナルの行政書士事務所大阪 建設業許可申請センターにお気軽にご相談ください。一般建設業・特定建設業許可、知事許可・大臣許可まで、建設業許可の申請代行を行います。大阪市を拠点に吹田市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市、豊能郡などの周辺地域をはじめ堺市などの大阪府下、兵庫県や京都府まで対応いたしております。
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