建設業の許可について、ご説明いたします。

まずは、建設業って何のこと?
元請け・下請けを問わず、建設工事の完成を請負う営業のことをいいます。
その営業をどのように行うかによって、出来る工事・出来ない工事が分かれてきます。

第一分岐点 建設業の許可の有無

 
建設工事は、建設業許可がなくても営むことができます。
ただし、建設業許可を取得していない場合は”規模の小さな(金額・面積などにて判断)工事<軽微な建設工事>”と、とても限られた範囲のみ、工事を請け負うことができます。

 
規模の小さな工事(軽微な建設工事)の範囲

 建築一式工事   請負工事代金の額が1500万円に満たない工事
 又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
 建築一式工事以外   請負代金の額が500万円に満たない工事

上記に該当する工事のみを請け負う場合は、建設業の許可は必要ありません。

しかし、上記の軽微な工事より大きい規模の工事を請負う場合、必ず許可は取得している必要があります。
許可を取得せずに請け負った場合、建設業法違反となりますので、大きな規模の工事が増加してきた場合は、事前に建設業の許可を取得しておかなければなりません。

ただし、軽微な工事であっても下記①〜③の工事を施工する場合は、行政庁へ登録する必要があるので注意が必要です。

  ① 浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録
  ② 解体工事を行う場合 解体工事業者登録
  ③ 電気工事を行う場合 電気工事業者登録  

第二分岐点 大臣許可と知事許可


『大臣だからスゴイ許可??』
いいえ、そんなことはありません。

この違いは、本店以外の営業所や支店など営業拠点をどこに置いているかによって決まります。

知 事 許 可  ・営業所は、1つのみ
 ・営業所が2つ以上あるが、同一都道府県内にある
大 臣 許 可  営業所が、2つ以上の都道府県にある

但し、単に事務所のみがあるだけでは該当せず、常時建設工事の請負契約を締結したり、常に技術者が常駐しているなどの要件を満たしている場合のみ、複数の営業所があると認められます。

 
大臣許可といって決して偉い許可ではなく、他の都道府県にまたがる場合が、大臣許可となるのです。

第三分岐点 特定許可と一般許可


特定と一般の違いは、1件の建設工事の一部を下請に発注する場合、下請に発注できる金額の範囲が異なります。

特 定 建 設 業   下請代金の総額が4000万円以上
  (建築工事は、6000万円以上)
一 般 建 設 業   下請代金の合計額が4000万円未満
 (建築工事は、6000万円未満)

※いずれも税込み

下請に発注をする金額にかかる規定ですので、発注者からの受注金額が4000万円以上でも下請へ発注する工事1件の金額が4000万円未満であれば、一般建設業の許可で差し支えありません。
『だったら、特定建設業で許可を取ってしまえば下請金額も気にすることないんじゃない!?』と、思われたかもしれませんが、特定建設業は、下請負人を保護するために設けられているので、一般建設業よりも財産要件・技術者要件が加重され厳しくなっています。                
(下請発注金額が引き上げられました。2016.6.1から)

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