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今、建設業の許可を新たに取得しようとこの記事を読んでくださっている方は、これまで、建設業の営業許可は取得せずに経営されてきた方でしょうか。
または、建設業を営む事業所で勤められていた方でしょうか。はたまた、全く異なる業界から新たにスタートされようとされている方でしょうか。
建設業の営業許可を取得にするには、いくつかの要件があります。
これまでどういったお仕事をされ、どういったことに従事されていたか、などが重要になってくる場面もあります。
いくつかある要件を満たす方法は、皆が同じではありません。
要件がクリアーできるかどうか、当センターでは1つ1つお客様の状況をお聞きしながら、どのような要件なら可能であるか確認を行います。
まず、最初に確認すべき要件は、以下の5項目です。
(詳細は、許可の取得に必要な要件をご確認ください)
① 経営業務の管理責任者がいること
② 専任の技術者がいること
③ 請負契約について、誠実性があること
④ 財産的基礎・金銭的信用力があること
⑤ 許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
これら全ての要件が満たされているこということになると、次にこれらを書類で証明をしていきます。
ここが重要なポイントとなります。
これら以外にも、営業所の所有・契約状況についても全部事項証明書(不動産登記簿謄本)や契約書などで確認をする必要があります。
※都道府県によって、証明に用いる書類が異なることがありますのでご留意ください。
ご 相 談
ご説明・要件確認など
ご 依 頼
必要事項の伝達
打 合 せ
資 料 作 成
作成資料に押印
建設業の営業許可申請
許可通知書の取得
(建設業の営業許可取得)
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大阪市で建設業許可申請、経営事項審査のことなら、淀川区の建設許可申請プロフェッショナルの行政書士事務所大阪 建設業許可申請センターにお気軽にご相談ください。一般建設業・特定建設業許可、知事許可・大臣許可まで、建設業許可の申請代行を行います。大阪市を拠点に吹田市、池田市、箕面市、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市、豊能郡などの周辺地域をはじめ堺市などの大阪府下、兵庫県や京都府まで対応いたしております。
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