平成27年4月1日 改正建設業法施行

① 許可(更新)申請書や添付書類の変更

必要書類の追加

*従来の取締役に加え、顧問、相談役、100分の5以上の個人株主等に関する書類が
 必要となりました
*営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となりました
 書類の簡素化
*役員や使用人の略歴書が簡素化され、経営業務管理責任者を除き職歴の記載が不
 要となりました
*役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要となりました

営業所専任技術者の証明が管理技術者資格証によっても可能になりました
大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されました


 一般建設業の技術者(主任技術者)の要件緩和

型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されました
建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されました


③ 施工体制台帳の記載事項が追加

外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になりました
(再下請通知にも記載は必要です)


暴力団の排除が徹底

役員等(役員員のほか、顧問、相談役等)に暴力団員や過去5年以内に暴力団員だっ
た者が含まれている法人、暴力団員等である個人、さらに、暴力団員等に事業活動を
支配されている者については、許可を受けることができなくなります。また、事後に発覚
した場合は許可が取り消されることになります


⑤ 許可申請等の閲覧制度が見直し

個人情報が閲覧対象から除外されました
大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなりました
(建設業者の主な情報は国土交通大臣のホームページで検察できます)

   2015.4.1

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