毎年提出しなければならない書類がありますよ!

毎年提出しなければならない書類は意外と知らない方が多かったりします。
これは、毎年決算終了後4カ月以内に、許可行政庁(大阪府知事など)へ1年間どのような工事を行ったのかや、決算報告として財務諸表を提出しなくてはなりません。

これを事業年度経過後の届出書『決算変更届』といいます。

許可行政庁へ提出する財務諸表は、『建設業法に基づいて作成されたもの』と、なりますので、通常の税務報告等のときに使用する財務諸表とは少し異なることに注意が必要です。

決算変更届の提出がない場合、許可の更新の手続きを行うことが難しくなります。
スムーズに許可の更新を行うためにも、毎年提出することが必要です。

提出を怠った場合の罰則が設けられています。(建設業法第50条2項)
   ≪ 6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金 ≫

平成28年6月1日より、『健康保険等の加入状況』も変更があった場合、決算終了後4ヶ月以内に届け出なければならなくなりました。(加入有無、人数に変更があった場合に限る。)

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